特定技能ビザの解説

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特定技能ビザの解説

はじめに

アイ・ビー飛鳥行政書士法人です。

「人手不足が深刻で、外国人材の雇用を検討しているが、どのビザが良いのか分からない」

「特定技能ビザという言葉は聞くが、技能実習との違いや具体的な手続きが複雑で理解できない」

「外国人材を受け入れたいが、企業側にどのような義務が発生するのか不安だ」

これらは、国内の労働力不足に直面し、新たな人材確保の手段として特定技能制度に関心をお持ちの企業経営者様や人事ご担当者様から、私たちが日常的にお受けするご相談です。

2019年4月に新設された在留資格「特定技能」は、これまで原則として認められてこなかった分野での外国人材の就労を可能にし、日本の人手不足解消の切り札として大きな期待が寄せられています。しかし、制度が比較的新しく、技能実習との違いや受入れ企業が遵守すべき義務など、その内容は複雑多岐にわたります。

結論から申し上げますと、特定技能ビザは、一定の専門性・技能を持つ即戦力人材を、これまで外国人の雇用が難しかった現場レベルの業務で直接雇用できる画期的な制度です。正しく理解し活用することで、貴社の事業継続と成長に大きく貢献する可能性を秘めています。しかし、その一方で、企業側には外国人材への手厚い支援が法律で義務付けられており、これを怠ると厳しい罰則の対象となるリスクも存在します。

この記事では、日々多くのビザ申請を手掛ける専門家の視点から、特定技能制度の全体像、根幹である「特定技能1号」「特定技能2号」の違いから、対象となる16の産業分野、外国人材がビザを取得するための要件、そして最も重要な「受入れ企業側の義務」と「登録支援機関」の役割まで、網羅的かつ徹底的に解説します。

この記事を最後までお読みいただくことで、特定技能ビザに関するあらゆる疑問が解消され、貴社がこの制度を活用して優秀な外国人材を確保するための、具体的かつ実践的な知識を得ることができます。

新在留資格「特定技能」とは?制度創設の背景と目的

まず、特定技能ビザがどのような制度なのか、その根本から理解することが重要です。

「特定技能」とは、2019年4月の出入国管理法改正によって創設された、新たな在留資格です。その目的は、国内で深刻化する人手不足に対応するため、特に人材の確保が困難な状況にある特定の産業分野において、一定の専門性・技能を有し、即戦力となる外国人材を受け入れることにあります。

これまでの就労ビザ(例:「技術・人文知識・国際業務」)が大学卒業程度の学歴や専門的な実務経験を要する業務に限定されていたのに対し、特定技能は現場レベルの業務での就労を可能にした点が最大の特徴です。また、開発途上国への技能移転を目的とする「技能実習」とは異なり、純粋な労働力として外国人材を受け入れることを正面から認めた、日本の外国人労働者受入れ政策における大きな転換点と言える制度です。

特定技能には「1号」と「2号」の2種類がある

特定技能ビザは、求められる技能水準によって「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類に区分されています。まずは、この2つの違いを正確に理解することが第一歩です。

項目 特定技能1号 特定技能2号
位置づけ 特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務 特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務
在留期間 通算で上限5年(1年、6か月、4か月ごとの更新) 更新上限なし(3年、1年、6か月ごとの更新)
技能水準 各分野の技能試験に合格 各分野のより高度な技能試験に合格
日本語能力 試験での確認が必要(JLPT N4程度) 分野による(外食、漁業等はN3程度)※試験免除の場合を除く
家族の帯同 不可 可能(配偶者、子)
受入れ企業による支援 義務 不要

まずは「特定技能1号」で外国人材を受け入れ、5年間の就労を通じて本人がさらに高度な試験に合格することで、在留期間の上限がなく、家族も呼び寄せられる「特定技能2号」へ移行するというキャリアパスが想定されています。つまり、特定技能2号は長期的な日本での定住・永住も見据えた在留資格と言えます。

どの業種で働ける?対象となる「特定産業分野」

特定技能ビザで就労が認められるのは、国が「人手不足が深刻である」と指定した「特定産業分野」に限られます。2025年現在、以下の16分野が対象となっています。

分野名 特定技能1号 特定技能2号 主な業務内容の例
① 介護 × 身体介護(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等)、その他付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助等)
② ビルクリーニング 建築物内部の清掃(床、壁、天井、トイレ、階段等の清掃、備品の補充等)
③ 工業製品製造業 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業における鋳造、鍛造、機械加工、金属プレス加工、電気機器組立て等の作業
④ 建設 型枠施工、左官、とび、鉄筋施工、内装仕上げ等の建設技能に関わる作業
⑤ 造船・舶用工業 溶接、塗装、鉄工、仕上げ、機械加工、電気機器組立て等の作業
⑥ 自動車整備 自動車の日常点検整備、定期点検整備、分解整備
⑦ 航空 空港グランドハンドリング(地上走行支援、手荷物・貨物の搭降載等)、航空機整備(機体・装備品等の整備等)
⑧ 宿泊 フロント、企画・広報、接客、レストランサービス等の宿泊サービスの提供
⑨ 農業 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)、畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)
⑩ 漁業 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作等)、養殖業(養殖資材の製作・補修・設置、養殖水産動植物の育成管理・収獲・処理等)
⑪ 飲食料品製造業 酒類を除く飲食料品の製造・加工、安全衛生管理
⑫ 外食業 飲食物調理、接客、店舗管理
⑬ 自動車運送業 × バス、タクシー、トラックの運転業務
⑭ 鉄道 × 運転、駅務、指令、車両、施設、電気などの業務
⑮ 林業 × 育林、素材生産、林業機械の運転・保守などの業務
⑯ 木材産業 × 製材、木材乾燥、集成材製造などの業務

重要なのは、これらの分野内であっても、日本人が通常従事する関連業務(例:原材料の調達、製品の配送、清掃など)に付随的に従事することも可能である点です。これにより、企業はより柔軟な人員配置が可能となります。

「技能実習」との決定的な違いとは?

特定技能と最も混同されやすいのが「技能実習」制度です。この2つは目的も制度設計も全く異なるため、その違いを明確に理解しておく必要があります。

項目 特定技能 技能実習
制度の目的 労働力の確保(人手不足の解消) 国際貢献(技能移転)
活動内容 労働(単純作業を含む幅広い業務が可能) 実習(技能等の修得が目的で、単純作業は不可)
転職の可否 同一分野内であれば可能 原則不可
受入れ人数枠 建設・介護分野を除き、原則なし 企業の常勤職員数に応じた人数枠あり
監理団体の関与 任意(登録支援機関への委託は可能) 必須(監理団体を通じて受入れ)
永住への道 2号へ移行すれば永住権取得の可能性あり 技能実習のままでは原則不可

最大の違いは**「制度の目的」です。技能実習があくまで日本の技術を母国に持ち帰るための「実習」であるのに対し、特定技能は明確に「労働力」として外国人材を受け入れる制度です。そのため、特定技能では同一分野内での転職が認められており**、労働者としての権利がより強く保護されています。

外国人材が「特定技能ビザ」を取得するための2つのルート

外国人材が特定技能1号の在留資格を取得するには、主に2つのルートがあります。

ルート①:試験合格ルート

海外在住者や日本国内の留学生などが、新たに特定技能ビザを取得する場合の基本的なルートです。以下の2つの試験に合格する必要があります。

  1. 技能評価試験:各産業分野を所管する省庁が作成する試験で、即戦力として業務に従事するために必要な知識や経験を有しているかを測ります。学科と実技で構成されることが多く、専門用語の理解や安全衛生に関する知識も問われます。
  2. 日本語能力試験:業務や日常生活に必要な日本語能力を測る試験です。以下のいずれかの基準を満たす必要があります。
    • 日本語能力試験(JLPT)N4以上に合格
    • 国際交流基金日本語基礎テスト(JFT-Basic)A2レベル以上(200点以上)

これらの試験は日本国内だけでなく、海外の複数の国でも実施されています。

ルート②:技能実習からの移行ルート

日本で「技能実習2号」を良好に修了した技能実習生は、特定技能1号へ在留資格を変更することができます。このルートの最大のメリットは、試験が免除される点です。

  • 日本語能力試験:技能実習2号を良好に修了していれば、無条件で免除されます。
  • 技能評価試験:従事していた技能実習の職種・作業内容と、特定技能で従事する業務に関連性が認められる場合、免除されます。

このルートは、既に日本の文化や職場環境に慣れている人材を即戦力として確保できるため、多くの企業にとって非常に有効な採用手段となっています。

最も重要!受入れ企業(特定技能所属機関)が果たすべき義務

特定技能外国人を受け入れる企業は「特定技能所属機関」と呼ばれ、法律で様々な義務が課せられます。単に雇用契約を結ぶだけでなく、外国人材が日本で安定して働き、生活できるよう支援する体制を整えなければなりません。

受入れ企業の基準

まず、特定技能所属機関自体が以下の基準を満たしている必要があります。

  • 労働、社会保険、租税に関する法令を遵守していること。
  • 過去1年以内に、特定技能外国人と同種の業務に従事する労働者を非自発的に離職させていないこと。
  • 過去5年以内に出入国または労働に関する法令に関する重大な違反がないこと。
  • 外国人が十分に理解できる言語で支援を実施できる体制があること。
  • 報酬を預貯金口座への振り込みで支払うなど、雇用契約が適切であること。

義務的支援:1号特定技能外国人への10項目の支援

特に重要なのが、特定技能1号の外国人に対して実施が義務付けられている以下の10項目の支援です。

  1. 事前ガイダンス:雇用契約締結後、在留資格認定証明書交付申請前または交付後に、労働条件、活動内容、入国手続、保証金徴収の有無等について、対面やテレビ電話等で説明します。
  2. 出入国する際の送迎:外国人が入国する際には空港等へ出迎え、帰国する際には保安検査場まで同行し、見送ります。
  3. 住居確保・生活に必要な契約支援:連帯保証人になる、社宅を提供するなどして住居を確保し、銀行口座の開設や携帯電話の契約等を支援します。
  4. 生活オリエンテーション:入国後、日本のルールやマナー、公共機関の利用方法、災害時の対応等について説明します。
  5. 公的手続等への同行:必要に応じ、住居地や社会保障、税などの手続を行う際に役所等へ同行し、書類作成を補助します。
  6. 日本語学習の機会の提供:日本語教室に関する入学案内の情報提供や、日本語学習教材の提供など、本人が日本語を学習する機会を提供します。
  7. 相談・苦情への対応:職場や生活上の悩みについて、外国人が十分に理解できる言語で相談に応じ、適切な助言や指導を行います。
  8. 日本人との交流促進:地域の日本人との交流の場(お祭りなど)に関する情報を提供するなど、孤立を防ぐための支援を行います。
  9. 転職支援:会社の都合で雇用契約を解除する場合、次の受入れ先を探す手伝いや、推薦状の作成などを行います。
  10. 定期的な面談:支援責任者が、外国人本人およびその直属の上司等と3か月に1回以上の頻度で面談し、労働状況や生活状況を確認します。

これらの支援を怠った場合、特定技能外国人の受入れができなくなるだけでなく、指導や改善命令、悪質な場合は罰則の対象となる可能性があります。

支援の委託先「登録支援機関」とは?

前述の10項目の支援は、受入れ企業にとって非常に大きな負担となり得ます。特に、外国語対応ができるスタッフがいない、あるいは過去に外国人材の受入れ経験がない企業にとっては、全てを自社で完結させるのは困難です。

そこで活用できるのが**「登録支援機関」**です。

登録支援機関とは、出入国在留管理庁長官の登録を受け、受入れ企業(特定技能所属機関)からの委託を受けて、外国人への支援計画の作成・実施を行う機関です。

受入れ企業は、義務付けられた支援業務の全部または一部を、この登録支援機関に委託することができます。支援業務のすべてを登録支援機関に委託すれば、受入れ企業は自社で支援体制を構築する必要がなくなり、本来の事業に集中することができます。

特に、過去2年間に中長期在留者(就労ビザを持つ外国人など)の受入れや管理を適正に行った実績がない企業は、支援の全部を登録支援機関に委託することが必須となります。

私たちのような行政書士法人も登録支援機関として登録しており、ビザ申請から入国後の生活支援までワンストップでサポートすることが可能です。

まとめ

特定技能ビザについて、その全貌をご理解いただけたでしょうか。最後に重要なポイントをまとめます。

  • 制度の核心:特定技能は、人手不足が深刻な特定産業分野において、即戦力となる外国人材を労働力として受け入れるための在留資格である。
  • 1号と2号の違い:まずは在留期間が最大5年の「1号」からスタート。熟練した技能を要する「2号」に移行できれば、在留期間の更新上限がなくなり、家族帯同も可能になる。
  • 技能実習との相違点:目的が「国際貢献」ではなく「労働力の確保」であり、同一分野内での転職が可能な点が大きな違い。
  • 企業の最重要義務:受入れ企業には、住居の確保や日本語学習の支援など10項目にわたる手厚い支援が法律で義務付けられている
  • 登録支援機関の活用:自社での支援体制の構築が困難な場合、専門家である**「登録支援機関」に支援業務を委託することができる**。

特定技能制度は、日本の労働市場における構造的な課題を解決するための重要な一手です。制度を正しく理解し、受入れ企業としての責任を果たすことで、意欲と能力のある優秀な外国人材と共に、貴社の未来を切り拓くことが可能になります。

自社が受入れ企業の要件を満たしているか、どのような準備が必要か、あるいは信頼できる登録支援機関の選び方に迷うなど、具体的な導入検討でお困りの際は、ぜひ一度、私たちビザ申請と外国人材支援の専門家である行政書士にご相談ください。

当事務所のサポート

当事務所では、特定技能ビザに関する豊富な経験と専門知識を持つ行政書士が、お客様の状況を丁寧にヒアリングし、最適なサポートを提供いたします。私たちは「登録支援機関」としても認可を受けており、ビザ申請から受入れ後の支援まで一貫して対応可能です。

  • 特定技能ビザ導入に関するコンサルティング
  • 受入れ機関(特定技能所属機関)の要件適合診断
  • 外国人材との雇用契約書作成サポート
  • 1号特定技能外国人支援計画書の作成
  • 在留資格認定証明書交付申請・在留資格変更許可申請の代行
  • 登録支援機関としての支援業務の全部または一部受託
  • 各種届出(支援計画の変更、受入れ困難時の届出等)の代行

「初めての外国人雇用で何から手をつけていいか分からない」その疑問や不安を抱えた最初の段階で、ぜひ一度、私たちにご相談ください。法令遵守を徹底し、貴社と外国人材の双方が安心して事業に取り組めるよう、ビザ申請と労務管理の両面から強力にサポートいたします。

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